この記事でわかること:
①第10条が規定する「輸入禁止規定」の2つの顔(証明書違反と指定外添加物)、
②食肉の衛生証明書不備を中心とした23年分・約1,400件の違反パターン、
③「商品に問題はない」のに止まる書類違反を防ぐための実務チェックポイントの3点です。
第10条違反の特徴は、食品の安全性ではなく書類の問題で止まるケースが多い点です。輸入者が「商品は問題ない」と思っていても、証明書の形式・記載・添付漏れで通関が止まります。
※ 本記事は食品輸入に関わる実務者向けの情報提供を目的としています。個別案件への法令適用については、所轄の検疫所または専門家にご確認ください。
第10条の条文と実務的な読み方
食肉・食鳥肉その他の食品であって、輸出国の政府機関が発行する衛生証明書を添付しなければならないと定められたものについては、当該証明書が添付されていない場合または証明書の記載に不備がある場合、輸入を禁止する(現行法の輸入禁止規定の一つ)
同上(第2項)。輸入禁止の対象範囲を定める。件数は18件と少ないが、第10条本文と合わせて解説する
古い年度の資料では「指定外添加物の使用」として第10条違反が多数記載されている。近年は同じ内容が第12条に整理される傾向がある。データを読むときは年度を確認することが重要
輸入実務での読み方:第10条の現在の中心は「衛生証明書の問題」です。食品本体の成分や安全性とは別に、輸出国政府機関が発行した証明書が適切に添付されているか、記載内容に不備がないかという書類面の問題です。証明書さえ整っていれば防げる違反ですが、代理店任せにしていると見落とすケースがあります。
なぜ第10条違反が起きるのか
証明書の「形式」が日本側の要件を満たさない
日本が要求する衛生証明書には記載すべき項目・様式・言語(日本語または英語)・原本要件などが定められています。輸出国政府機関が自国基準で発行した証明書が、日本側の要件を満たさない形式だった場合、内容が正しくても不備扱いになります。
代理店・ブローカーへの丸投げによる確認漏れ
海外の代理店やブローカーが手配した書類をそのまま使うと、証明書の添付忘れや記載内容の確認不足が起きやすいです。輸入者自身が証明書の原本を輸入前に受け取り、記載内容を確認する体制が必要です。
食肉の証明書要件は頻繁に変わる
食肉の輸入については、輸出国との協議状況・疾病発生状況によって証明書の要件が変更されることがあります。以前に問題なく通っていた書類が、要件変更後に不備とみなされるケースがあります。最新の要件を輸入ごとに検疫所で確認する習慣が重要です。
違反事例データ(23年分・約1,400件)
違反パターン別の整理
| 違反パターン | 年代 | 代表的な事例 | 多い食品 |
|---|---|---|---|
| 衛生証明書の不添付・不備 | 近年(主流) | アイルランド KEPAK ATHLEAGUE(2023年度):衛生証明書の不添付または不備。同年度 MEADOW MEATS(アイルランド):同様の理由で公表。商品の安全性とは別に書類の問題で止まった事例。 | 牛肉・豚肉・食鳥肉などの食肉類 |
| 指定外添加物の使用(旧来型) | 古い年度 | 古い年度の公表資料では、指定外添加物の使用が第10条違反として多数記載されている。近年は同じ内容が第12条側に整理される傾向。 | 加工食品全般 |
国別の傾向(近年の衛生証明書違反)
| 国・地域 | 主な違反内容 | 多い食品カテゴリ |
|---|---|---|
| EU諸国(アイルランド・フランス等) | 衛生証明書の不添付・記載不備 | 牛肉・豚肉・食鳥肉 |
| 米国・カナダ・オーストラリア | 衛生証明書の様式・記載要件不適合 | 牛肉・豚肉・羊肉 |
| 南米(ブラジル・アルゼンチン等) | 衛生証明書の記載不備 | 牛肉・鶏肉 |
重要な視点:食品の安全性と書類違反は別物
アフラトキシン・農薬残留・微生物汚染などは食品本体の安全性に関わる問題。第6条・第11条・第13条が根拠。
第10条の衛生証明書違反は、食品の中身に問題がなくても「書類が整っていないから輸入できない」という行政上の問題。食品を廃棄・返送しなければならない点は同じでも、原因と対策が全く異なる。
第10条違反は「防ごうと思えば確実に防げる」類型です。書類の準備・確認を輸入者自身が管理することで、食品の安全性と無関係に起きるこの違反は回避できます。
輸入前の実務チェックポイント
衛生証明書が「必要な食品」かどうかを先に確認する
衛生証明書の添付が義務付けられている食品の種類は、厚生労働省が告示・通知で定めています。牛肉・豚肉・食鳥肉(骨付き・骨なし含む)・内臓などが主な対象ですが、品目・処理方法・輸出国によって要件が異なります。輸入する食品が証明書対象かどうかを輸入前に検疫所に確認することが最初のステップです。
証明書の原本を船積み前に自分で確認する
代理店・ブローカーに任せるだけでなく、証明書の原本(またはスキャン)を輸入者自身が入手して、①発行機関(輸出国政府機関か)②記載項目の完全性③署名・押印④有効期限⑤品名・数量・原産地の一致を確認します。船積み後に不備が発覚しても貨物は止まります。
要件は定期的に変わるため、輸入ごとに最新情報を確認する
食肉の衛生証明書要件は、輸出国との二国間協議や疾病発生状況によって変更されます。過去に問題なく通った書類が次の輸入で不備になるケースがあります。厚労省の「輸入食品監視業務」ページで最新の要件通知を確認するか、輸入届出を行う検疫所に問い合わせることを推奨します。
輸出国側の発行機関を事前に把握する
日本が要求する衛生証明書は「輸出国の政府機関」が発行したものである必要があります。民間の検査機関や輸出業者が発行した書類は証明書として認められません。輸出国でどの機関が証明書を発行する権限を持っているかを事前に確認し、輸出先の仕入先・代理店に正確に伝えることが重要です。
証明書確認チェックリスト
| 確認項目 | 確認内容 | 不備の場合のリスク |
|---|---|---|
| 発行機関 | 輸出国の政府機関(獣医機関・農業省等)が発行しているか | 民間機関発行は証明書として不認定→輸入禁止 |
| 記載項目 | 日本側が要求する全項目が記載されているか | 記載漏れ→不備扱い→輸入禁止 |
| 署名・押印 | 権限ある担当官の署名・公印があるか | 形式不備→輸入禁止 |
| 品名・数量 | インボイス・パッキングリストと一致しているか | 不一致→不備扱い |
| 原本添付 | コピーではなく原本が輸入時に手元にあるか | コピーのみでは認められない場合あり |
関連する条文
第12条(指定外添加物)
古い年度の資料では指定外添加物違反が第10条として出てくることがあります。近年は同じ内容が第12条に整理されています。指定外添加物の問題を調べる場合は第12条の解説も参照してください。
第18条(器具・容器包装)
第10条の「書類の問題で食品が止まる」と同様に、第18条も「食品本体ではなく接触資材(食器・容器)の問題で止まる」類型です。食品の安全性とは別の次元で確認が必要な条文という点で共通しています。
よくある質問
厚生労働省の「輸入食品監視業務」ページで、衛生証明書の添付が必要な食品と輸出国別の要件が公表されています。食肉(牛・豚・鶏等)が主な対象ですが、品目・処理形態・輸出国によって要件が異なります。輸入を検討している食品についての詳細は、輸入届出を行う所轄の検疫所にご確認ください。
検疫所から不備の通知を受けた後、正しい証明書を再取得して提出できるか確認します。ただし、輸出国政府機関からの証明書の再発行には時間がかかるため、その間に食品が保管状態のまま滞留することになります。保管費用は輸入者負担です。再提出が間に合わない場合は積み戻しとなります。具体的な対応手順は検疫所の指示に従ってください。
食肉・食鳥肉が主な対象ですが、骨付き肉・内臓・ミンチなどの処理形態や、ハム・ソーセージなどの加工食肉製品にも証明書が必要なケースがあります。また、特定の輸出国からの特定食品については、疾病対応として証明書添付が追加される場合があります。最新の対象品目と要件は輸入届出前に検疫所で確認することを推奨します。
近年の違反公表資料では、指定外添加物の使用は第12条として整理される傾向があります。古い年度(2000年代前半等)の資料では同じ内容が第10条として記載されているケースがあり、年代をまたいでデータを比較するときは条番号だけでなく違反の中身(物質名・食品名)で照合することを推奨します。
参考リソース
厚生労働省・公式資料
情報の正確性には最善を尽くしていますが、法令の改正・条文解釈の変更がある場合があります。最新情報は厚生労働省の公式資料または所轄の検疫所にご確認ください。最終更新:2026年3月|運営:Hunade(hunade.com)
この食品を輸入予定ですか?
違反履歴を確認した上で、次のステップへ進んでください
国・品目・違反内容の組み合わせを先に確認すると、食品届の要否・証明書類・仕入先への確認項目を絞り込みやすくなります。
運営元の実務支援については Hunade をご覧ください。

