生鮮エゴマ

13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(インドキサカルブ 1.13 ppm、パクロブトラゾール 0.18 ppm 、テフルベンズロン 0.80 ppm 検出)

違反日2020.07.09
年度2020
韓国
措置販売済み

この違反の要点

品目
生鮮エゴマ
違反内容
13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(インドキサカルブ 1.13 ppm、パクロブトラゾール 0.18 ppm 、テフルベンズロン 0.80 ppm 検出)
措置
販売済み
事例ID
FY2020-R000135

実務上の意味

この事例は、同一条件の輸入で再発しないよう、輸出前確認を前倒しすべきことを示しています。

この事例から先に確認すべきこと

  • 措置内容から、通関後対応ではなく事前管理で防げたかを確認する必要があります。

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この品目を輸入予定ですか?

同じ条件の違反履歴を確認した上で、次のステップへ進んでください

国・品目・違反内容の組み合わせを先に確認すると、食品届の要否・証明書類・仕入先への確認項目を絞り込みやすくなります。

運営元の実務支援については Hunade をご覧ください。

データ項目

事例IDFY2020-R000135
違反日2020.07.09
年度2020
韓国
品目生鮮エゴマ
違反内容13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(インドキサカルブ 1.13 ppm、パクロブトラゾール 0.18 ppm 、テフルベンズロン 0.80 ppm 検出)
法令・条文第13条第3項
措置販売済み
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