野草加工品及び香辛料:とうがらし(CRUSHED RED PEPPER)
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 0.08 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値)
年度2015
国アメリカ
措置廃棄輸入者負担・返送不可。貨物は国内で廃棄処分となります。
この違反の要点
- 品目
- 野草加工品及び香辛料:とうがらし(CRUSHED RED PEPPER)
- 違反内容
- 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 0.08 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値)
- 法令・条文
- 第11条第3項条文解説を読む →
- 措置
- 廃棄
- 事例ID
- FY2015-R000532
実務上の意味
この事例は、同一条件の輸入で再発しないよう、輸出前確認を前倒しすべきことを示しています。
この事例から先に確認すべきこと
- 措置内容から、通関後対応ではなく事前管理で防げたかを確認する必要があります。
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データ項目
| 事例ID | FY2015-R000532 |
|---|---|
| 違反日 | 未設定 |
| 年度 | 2015 |
| 国 | アメリカ |
| 品目 | 野草加工品及び香辛料:とうがらし(CRUSHED RED PEPPER) |
| 違反内容 | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 0.08 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値) |
| 法令・条文 | 第11条第3項 |
| 措置 | 廃棄 |
