果汁入り飲料:ピーチネクター(NECTAR DE PECHE JAUNE)
成分規格不適合(沈殿物・異物の混入)
違反日2005.05.01
年度2005
国フランス
措置未設定
この違反の要点
- 品目
- 果汁入り飲料:ピーチネクター(NECTAR DE PECHE JAUNE)
- 違反内容
- 成分規格不適合(沈殿物・異物の混入)
- 法令・条文
- 第11条条文解説を読む →
- 措置
- 未設定
- 事例ID
- FY2005-R000118
実務上の意味
この事例は、輸出国で流通していても、日本の成分規格に合わなければ輸入時に問題化することを示しています。
この事例から先に確認すべきこと
- 日本側の規格基準と輸出国仕様との差を確認する必要があります。
- 製造・包装工程での異物混入対策の確認が必要です。
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データ項目
| 事例ID | FY2005-R000118 |
|---|---|
| 違反日 | 2005.05.01 |
| 年度 | 2005 |
| 国 | フランス |
| 品目 | 果汁入り飲料:ピーチネクター(NECTAR DE PECHE JAUNE) |
| 違反内容 | 成分規格不適合(沈殿物・異物の混入) |
| 法令・条文 | 第11条 |
| 措置 | 未設定 |
