つばめの巣ドリンク(銀耳雪蛤氷糖燕窩)

指定外添加物(サイクラミン酸 46μg/g 検出)、使用基準不適合(ソルビン酸 0.041g/kg 検出)

違反日2004.02.01
年度2003
香港
措置未設定

この違反の要点

品目
つばめの巣ドリンク(銀耳雪蛤氷糖燕窩)
違反内容
指定外添加物(サイクラミン酸 46μg/g 検出)、使用基準不適合(ソルビン酸 0.041g/kg 検出)
措置
未設定
事例ID
FY2003-R000899

実務上の意味

この事例は、使用物質そのものよりも、日本側基準との適合確認不足が問題になりやすいことを示しています。

この事例から先に確認すべきこと

  • 使用添加物の適格性と使用基準の確認が必要です。

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この品目を輸入予定ですか?

同じ条件の違反履歴を確認した上で、次のステップへ進んでください

国・品目・違反内容の組み合わせを先に確認すると、食品届の要否・証明書類・仕入先への確認項目を絞り込みやすくなります。

運営元の実務支援については Hunade をご覧ください。

データ項目

事例IDFY2003-R000899
違反日2004.02.01
年度2003
香港
品目つばめの巣ドリンク(銀耳雪蛤氷糖燕窩)
違反内容指定外添加物(サイクラミン酸 46μg/g 検出)、使用基準不適合(ソルビン酸 0.041g/kg 検出)
法令・条文第6条・第7条
措置未設定
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