加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):パン半製品
指定外添加物(ソルビン酸カルシウム)使用
違反日2002.06.01
年度2002
国マレーシア
措置未設定
この違反の要点
- 品目
- 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):パン半製品
- 違反内容
- 指定外添加物(ソルビン酸カルシウム)使用
- 法令・条文
- 第6条条文解説を読む →
- 措置
- 未設定
- 事例ID
- FY2002-R000211
実務上の意味
この事例は、使用物質そのものよりも、日本側基準との適合確認不足が問題になりやすいことを示しています。
この事例から先に確認すべきこと
- 使用添加物の適格性と使用基準の確認が必要です。
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データ項目
| 事例ID | FY2002-R000211 |
|---|---|
| 違反日 | 2002.06.01 |
| 年度 | 2002 |
| 国 | マレーシア |
| 品目 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):パン半製品 |
| 違反内容 | 指定外添加物(ソルビン酸カルシウム)使用 |
| 法令・条文 | 第6条 |
| 措置 | 未設定 |
