野草加工品及び香辛料:とうがらし(POWDERED RED PEPPER(SEASONING))

13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロピコナゾール 0.02 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値)

違反日2024.12.04
年度2024
韓国
措置未設定

この違反の要点

品目
野草加工品及び香辛料:とうがらし(POWDERED RED PEPPER(SEASONING))
違反内容
13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロピコナゾール 0.02 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値)
措置
未設定
事例ID
FY2024-R000492

実務上の意味

この事例は、同一条件の輸入で再発しないよう、輸出前確認を前倒しすべきことを示しています。

この事例から先に確認すべきこと

  • 同一国・同一品目・同一違反類型の履歴を確認する必要があります。
  • 輸出前の証明書類と検査体制が十分かを確認する必要があります。

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この品目を輸入予定ですか?

同じ条件の違反履歴を確認した上で、次のステップへ進んでください

国・品目・違反内容の組み合わせを先に確認すると、食品届の要否・証明書類・仕入先への確認項目を絞り込みやすくなります。

運営元の実務支援については Hunade をご覧ください。

データ項目

事例IDFY2024-R000492
違反日2024.12.04
年度2024
韓国
品目野草加工品及び香辛料:とうがらし(POWDERED RED PEPPER(SEASONING))
違反内容13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロピコナゾール 0.02 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値)
法令・条文第13条第3項
措置未設定
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