生鮮グレープフルーツ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(エポキシコナゾール 0.02 ppm 検出)
年度2015
国南アフリカ
措置積み戻し貨物を輸出国へ返送。輸送コストは輸入者負担となります。
この違反の要点
- 品目
- 生鮮グレープフルーツ
- 違反内容
- 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(エポキシコナゾール 0.02 ppm 検出)
- 法令・条文
- 第11条第3項条文解説を読む →
- 措置
- 積み戻し
- 事例ID
- FY2015-R000326
実務上の意味
この事例は、同一条件の輸入で再発しないよう、輸出前確認を前倒しすべきことを示しています。
この事例から先に確認すべきこと
- 措置内容から、通関後対応ではなく事前管理で防げたかを確認する必要があります。
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データ項目
| 事例ID | FY2015-R000326 |
|---|---|
| 違反日 | 未設定 |
| 年度 | 2015 |
| 国 | 南アフリカ |
| 品目 | 生鮮グレープフルーツ |
| 違反内容 | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(エポキシコナゾール 0.02 ppm 検出) |
| 法令・条文 | 第11条第3項 |
| 措置 | 積み戻し |
